要介護3とは?状態の目安・要介護2との違い・在宅介護・施設選びを解説
要介護3とは?
状態の目安・要介護2との違い・在宅介護・施設選びを解説
立ち上がりや排せつ、入浴などに日常的な介助が必要になり、家族の負担も大きくなりやすい要介護3。自宅で暮らし続ける方法と、施設を検討するタイミングを分かりやすく整理します。
要介護3とは、日常生活の多くの場面で、見守りだけではなく直接的な介助が必要になりやすい状態です。立ち上がり、移乗、排せつ、入浴、着替えなどのうち、複数の動作を一人で安全に行うことが難しくなる場合があります。
ただし、「要介護3なら歩けない」「必ず認知症がある」と一律に決まっているわけではありません。たとえば、車いすを利用しながら会話や食事は自立している人もいれば、身体は動いても認知症による見守りが常時必要な人もいます。
そこでこの記事では、制度上の基準、要介護2との違い、生活場面ごとの介助、一人暮らしの安全性、利用できるサービスと費用、特別養護老人ホームを含む施設選び、家族の負担軽減策まで解説します。
要介護3とはどのような状態?
まず、要介護3は、介護保険の要介護状態区分の中間に位置します。つまり、本人の力だけで生活の一連の動作を完了することが難しくなり、介護者が身体を支える場面や、事故を防ぐためにそばで見守る時間が増えやすい段階です。
制度上の要介護認定等基準時間:70分以上90分未満
なお、この時間は、家族が実際に介護した時間や、利用できる訪問介護の時間ではありません。つまり、認定調査の結果をもとに、介護の手間を統計的に推計した指標です。
また、認定では、食事、排せつ、移動、清潔保持などの直接生活介助に加え、掃除や洗濯などの間接生活介助、認知症に伴う行動への対応、機能訓練、医療に関する手助けが考慮されます。さらに、一次判定の後、特記事項や主治医意見書を踏まえて介護認定審査会が二次判定を行います。
「重度だから何もできない」とは限らない
一方で、要介護3でも、食事を自分で取る、簡単な意思表示をする、支えがあれば立つなど、残っている力は人によって異なります。介助者がすべてを代わりに行うと、本人が力を使う機会が減り、生活機能の低下を早める可能性があります。
そのため、安全を守りながら「どこまで自分でできるか」を専門職と確認します。具体的には、ベッドから起きるところは介助し、座位を保つ部分は本人に任せるなど、動作を細かく分けて考える方法が有効です。
要介護2と要介護3の違い
要介護2と要介護3の差は、特定の動作ができるかどうかだけでは判断できません。つまり、介助が必要な場面の多さ、身体を支える程度、見守りの継続時間、夜間対応を含む介護の総量が重要です。
| 比較する場面 | 要介護2でみられやすい状態 | 要介護3でみられやすい状態 |
|---|---|---|
| 立ち上がり | 手すりや介助があれば立てる場面が多い | 介護者が身体を支えないと立ち上がれないことがある |
| 移動・移乗 | 歩行器や付き添いで移動できる場合がある | 車いすを利用し、ベッドや便座への移乗にも介助が必要になりやすい |
| 排せつ | 衣類操作や後始末など部分的な介助が中心 | 移乗、衣類操作、排せつ後の清潔保持まで一連の介助が必要な場合がある |
| 入浴 | 浴槽の出入りや洗身の複数動作を支える | 座位保持や移動を含め、入浴全体に介助が必要になりやすい |
| 認知面 | 服薬や火の管理、外出に継続的な確認が必要 | 意思疎通の難しさや行動への対応により、目を離しにくい場合がある |
| 家族の負担 | 朝夕を中心に複数回の支援が必要 | 日中だけでなく夜間にも身体介助が発生しやすい |
ただし、この表は一般的な傾向であり、認定結果を予測するものではありません。たとえば、身体の動きが比較的保たれていても、徘徊や不潔行為への対応が繰り返されれば、介護の手間は大きくなります。一方で、車いすを使用していても、移乗や食事を自分で行える人もいます。
認定調査では介護者の支援も伝える
たとえば、家族が毎日手を貸していると、本人が一人でできているように見える場合があります。そこで、立ち上がり時に腰を支えている、夜間におむつを交換している、食事中に姿勢を直しているなど、普段の介助内容を具体的に記録しておきます。
また、調子のよい日だけでなく、できない日や事故が起きた日の頻度も伝えましょう。なお、認定調査の場で本人が遠慮して「できます」と答える可能性がある場合は、家族が別に説明できる時間を相談する方法もあります。
生活場面別にみる要介護3の介助
要介護3では、一つの動作だけでなく、その前後を含めた一連の支援が必要になりやすくなります。そのため、介護者は「結果としてできたか」だけでなく、途中で転倒や誤嚥などの危険がないかを確認します。
ベッド上で身体を起こす、端に座る、足を床につける、車いすへ移るという各段階で支えが必要になります。介助者が力任せに抱えると双方がけがをするため、福祉用具や移乗方法の指導が重要です。
トイレまでの移動だけでなく、便座への移乗、衣類操作、清拭に介助が必要な場合があります。また、便秘や皮膚トラブル、尿路感染を防ぐため、排せつ状況の観察も欠かせません。
浴室での介助が難しい場合は、デイサービスでの入浴や訪問入浴を検討します。入浴回数だけでなく、清拭、口腔ケア、着替え、皮膚の観察を組み合わせて清潔を保ちます。
食事・服薬・認知面にも注意する

食器を持てても、姿勢が崩れる、むせる、食事に時間がかかることがあります。食形態を自己判断で変えず、医師、歯科医師、看護師、言語聴覚士などへ相談します。
薬の準備だけでなく、実際に飲み込めたかの確認が必要になる場合があります。体温、食欲、排せつ、皮膚、眠りの変化を記録すると、体調悪化に早く気づきやすくなります。
言葉での説明が伝わりにくいと、介助を拒否することがあります。急がせたり強く制止したりせず、本人の不安や痛み、環境の刺激を確認し、なじみの手順を整えます。
夜間介護は家族の負担が表れやすい
たとえば、夜間の排せつ、体位変換、転倒への対応が続くと、家族の睡眠が分断されます。さらに、昼間に短時間休むだけでは回復できず、判断力の低下や腰痛、仕事への影響につながることがあります。
そのため、ショートステイ、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護など、地域で利用できるサービスを確認します。本人のケアだけでなく、介護者が連続して眠れる日をつくることもケアプランの重要な目標です。
要介護3で一人暮らしを続けられる?
要介護3でも、支援体制によって一人暮らしを続けられる人はいます。しかし、要介護2までと比べると、介助が必要な時間帯が増えます。そのため、サービスのない時間に事故や体調急変が起こる危険も高まりやすくなります。
継続を判断するための確認項目
- ベッド、車いす、トイレの間を安全に移動または移乗できる
- 食事と水分を確実に取れる時間が毎日確保されている
- 服薬や医療処置を支援する人が決まっている
- 転倒や体調急変時に本人が連絡できる、または自動通報の仕組みがある
- 夜間の排せつや体位変換を必要に応じて支援できる
- 認知症による外出、火の使用、介助拒否への対応方法が共有されている
- 災害や停電時に本人を避難させる支援者が決まっている
ただし、これらのどれか一つが欠けただけで、直ちに一人暮らしが不可能になるわけではありません。一方で、複数の危険が重なり、訪問と訪問の間を安全に過ごせない場合は、住まい方の見直しが必要です。
本人の希望と安全を二者択一にしない
たとえば、本人が自宅を望んでいるとき、家族は施設の話を切り出しにくいものです。一方で、家族が限界に近づいてから急いで施設を探すと、十分に比較できないことがあります。
要介護3で利用できる主な介護保険サービス
在宅生活を続けるには、身体介護、医療的な観察、日中の活動、家族の休息を別々に考えると整理しやすくなります。そこで、ケアマネジャーと相談し、必要な時間帯へサービスを配置します。

在宅介護を支えるサービス一覧
| サービス | 主な内容 | 要介護3での活用例 |
|---|---|---|
| 訪問介護 | ホームヘルパーが身体介護や生活援助を行う | 起床、移乗、排せつ、食事、就寝前の介助 |
| 訪問看護 | 看護師などが療養上の世話や医療的支援を行う | 全身状態、服薬、褥瘡、排せつ、医療処置の確認 |
| 通所介護 | 日帰りで食事、入浴、機能訓練などを提供する | 安全な入浴、日中の活動、家族の休息確保 |
| 通所リハビリ | 医師の指示のもと、生活機能を維持する訓練を行う | 座位、移乗、食事、コミュニケーションの支援 |
| 短期入所 | 施設に短期間宿泊し、介護や生活支援を受ける | 介護者の休息、緊急時、施設生活の体験 |
| 福祉用具貸与 | 状態と住環境に合う用具を借りる | 車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、移動用リフト |
| 定期巡回・随時対応 | 定期訪問と緊急時の随時対応を組み合わせる | 朝夕や夜間を含む短時間・複数回の支援 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 通い、訪問、宿泊を一体的に提供する | 状態や家族の予定に応じた柔軟な支援 |
ただし、地域によっては提供事業所がないサービスもあります。また、医療処置が多い場合は、看護小規模多機能型居宅介護などが候補になることもあります。そこで、利用可能性をケアマネジャーや市町村へ確認してください。
サービスは「回数」より目的を決める
まず、デイサービスを週に何回使うかを先に決めるのではなく、安全な入浴、離床時間の確保、家族の勤務、社会交流など、利用目的を明確にします。そのうえで、訪問介護や訪問看護と重ならないよう時間帯を調整します。
要介護3の支給限度額と自己負担
まず、居宅サービスには、要介護度ごとに1か月の支給限度額があります。具体的には、この区分の支給限度基準額は27,048単位で、標準的な金額換算では270,480円です。
要介護3・1か月あたりの標準的な金額換算
限度額の範囲内で利用した場合、自己負担は原則1割で、一定以上の所得がある人は2割または3割です。たとえば、限度額いっぱいまで利用した場合の単純な目安は、1割負担なら約27,048円、2割なら約54,096円、3割なら約81,144円です。
施設費用は居住費や食費も含めて比べる
施設を検討する場合は、介護サービスの自己負担だけでなく、居住費、食費、日常生活費、医療費、理美容代などを確認します。パンフレットの月額だけでは含まれる費用が分からないことがあるため、追加料金の一覧も受け取りましょう。
また、所得や資産の状況によって、負担限度額認定や高額介護サービス費などの軽減制度を利用できる場合があります。そのため、市町村の介護保険窓口へ相談してください。
要介護3のケアプラン例
なお、必要な支援は、本人の状態、同居家族の有無、医療的な管理、地域のサービスによって変わります。そこで、次の例を組み合わせを考えるための参考として紹介します。
平日はデイサービスで入浴、食事、日中活動を確保します。朝夕は家族が介助し、負担の大きい排せつや移乗には訪問介護を組み合わせます。週末も家族だけで抱えないよう、定期的にショートステイを利用します。
定期巡回や訪問介護で朝、昼、夕、必要に応じた夜間の支援を確保します。さらに、訪問看護、配食、緊急通報、見守り機器を組み合わせます。ただし、サービス間の空白時間を安全に過ごせるかを継続して評価します。
訪問看護で体調と医療処置を確認し、訪問介護が日常生活を支えます。また、主治医、薬局、ケアマネジャーが情報を共有し、発熱、食事量低下、呼吸状態など、受診が必要な変化の基準を家族と決めます。
さらに、計画を作った後は、本人の疲れ、家族の睡眠、転倒や皮膚トラブル、サービスのない時間の安全性を振り返ります。うまくいかない部分があれば、我慢せずにケアプランを見直します。
要介護3から考えたい施設の選択肢
要介護3は、在宅生活を続ける人がいる一方で、施設入所を具体的に検討し始める区分でもあります。また、施設ごとに対象者、医療対応、費用、居室、待機状況が違うため、名称だけで選ばないことが大切です。
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームは、常に介護が必要な人へ、入浴、食事などの日常生活上の支援、機能訓練、療養上の世話を提供する施設です。新規入所は原則として要介護3以上が対象になるため、要介護3から通常の申込み対象となります。
ただし、要介護3になればすぐ入所できるわけではありません。具体的には、申込者の心身状態、介護者の状況、在宅生活の困難さ、地域や施設の待機状況などを踏まえて入所の必要性が判断されます。そのため、複数施設へ相談し、申込内容に変化があれば更新します。
ほかの施設・住まい
在宅復帰を目指し、リハビリや医療・介護を提供します。長期の生活場所ではなく、退院後のリハビリや在宅復帰の準備として利用されることが中心です。
長期的な医療と介護の両方が必要な人の生活を支えます。医療的な必要性や地域の空き状況を確認します。
介護付き、住宅型などの種類があり、サービス内容と料金体系が異なります。要介護度が上がった場合の追加費用や退去条件も確認します。
認知症の人が少人数で共同生活を送る地域密着型サービスです。医療対応や身体状態による受入条件は事業所ごとに異なります。
施設見学で確認したいこと
- 現在の医療処置や服薬へ対応できるか
- 夜間の職員体制と緊急搬送時の連絡方法
- 月額費用に含まれるものと追加料金
- 看取りへの対応方針と家族の関わり方
- 本人が落ち着ける居室・活動・面会環境
- 要介護度や状態が変わったときの退去条件
福祉用具と住環境で介助を安全にする
要介護3では、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフトなどが候補になります。ただし、用具を増やすだけでは介助が安全になるとは限りません。そのため、本人の身体状態、介助者の体格、廊下の幅、ベッド周囲の空間まで確認する必要があります。
移乗介助は専門職から方法を学ぶ
家族が本人を抱え上げる介助を続けると、腰痛や転倒の危険が高まります。そこで、理学療法士、作業療法士、福祉用具専門相談員などに自宅での動作を見てもらい、スライディングボードや移動用リフトを含む方法を検討します。
また、特殊寝台の高さや手すりの位置が合わないと、本人が残っている力を使いにくくなります。そのため、導入後も定期的に点検し、状態変化に合わせて調整してください。
自動排泄処理装置には区分上の注意がある
なお、福祉用具貸与のうち、自動排泄処理装置は要支援1・2、要介護1・2・3では原則として保険給付の対象外です。つまり、要介護3だからすべての福祉用具が使えるわけではないため、対象条件をケアマネジャーや福祉用具専門相談員へ確認しましょう。
家族が限界になる前に確認したいサイン
要介護3では、家族が身体介助を担う時間が長くなりやすい一方、「まだ自宅でみられる」と負担を言い出せないことがあります。しかし、介護者が倒れると、本人の生活も急に継続できなくなります。
夜間介助が続き、日中も眠気や判断力低下がある場合は、夜間支援や短期入所を増やす必要があります。
移乗方法と福祉用具を見直し、家族が抱え上げない介助へ変えることが重要です。
介護休業制度の確認に加え、サービスの曜日や時間帯を家族の勤務に合わせて調整します。
介護者の性格ではなく、疲労が限界に近いサインかもしれません。本人と距離を取って休める日をつくります。
まず、ケアマネジャーへ「本人の状態」だけでなく「家族が何時間眠れているか」「どの介助が最もつらいか」を伝えます。また、施設入所を検討することに罪悪感を持つ必要はありません。つまり、本人と家族の安全を守るための選択肢です。
緊急時の計画を紙にまとめる
急な発熱、転倒、介護者の入院などが起きたとき、連絡先を探すところから始めると対応が遅れます。主治医、ケアマネジャー、訪問看護、利用事業所、家族の連絡順、服薬一覧、保険証の保管場所を一枚にまとめます。
さらに、介護者が数日不在になった場合のショートステイ先や、鍵の受け渡し方法も相談しておくと安心です。
要介護4への変化や区分変更を考えるとき
まず、要介護3から要介護4へ自動的に変わる時期はありません。また、病気の進行だけでなく、骨折や入院をきっかけに介助量が急に増える場合があります。そのため、現在の認定区分でサービスが不足するときは、更新を待たずに区分変更申請を相談できます。
見直しにつながる主な変化
- 移乗や寝返りを含め、ほぼすべての動作に介助が必要になった
- 食事や水分摂取にも継続的な介助が必要になった
- 排せつ介助や体位変換が昼夜を問わず増えた
- 認知症による行動への対応で、常時の見守りが必要になった
- 退院後、以前のケアプランでは安全を保てなくなった
一方で、治療、リハビリ、栄養状態の改善、適切な福祉用具によって、動作が安定する可能性もあります。要介護度を上げること自体を目標にせず、今の生活に必要な支援が届いているかを基準に考えましょう。
介護保険外の支援を組み合わせる
まず、介護保険は、ケアプランに位置づけられた必要な支援を提供する制度です。そのため、長時間の病院付き添い、院内での待機、日常的ではない外出、本人以外のための家事などは対象外になる場合があります。
また、要介護3では車いす利用や移乗介助が必要なことがあるため、外出支援を依頼するときは、身体介護の可否、車いす対応、移動手段、付き添い範囲を事前に確認する必要があります。
あいえんが上伊那でお手伝いできること
一般社団法人あいえんでは、箕輪町・伊那市・南箕輪村・辰野町・駒ヶ根市・宮田村・飯島町・中川村を中心に、介護保険だけでは補いにくい生活支援をご相談いただけます。
具体的には、病院受診の付き添い、買い物、行政・郵便局での手続き、入退院時の付き添いなどです。なお、身体介護およびタクシーとしての送迎は行っていません。また、身体介助が必要な方もいるため、現在の状態と希望する支援内容を伺ったうえで、対応可能な範囲をご案内します。
要介護3に関するよくある質問
自宅での生活は要介護3でも続けられますか?
暮らしている人はいます。ただし、訪問介護、訪問看護、通所サービス、福祉用具、ショートステイなどを組み合わせ、夜間と緊急時も含めた体制を整える必要があります。家族の負担が継続可能かも重要です。
特別養護老人ホームへ申し込めますか?
要介護3は新規入所の原則的な対象です。ただし、申込み後すぐ入所できるとは限りません。本人の状態、介護者の状況、在宅生活の困難さ、施設の空き状況などを踏まえて入所の必要性が判断されます。
一人暮らしを続けることは可能ですか?
支援体制によっては可能ですが、サービスのない時間を安全に過ごせるかが重要です。移乗、食事、服薬、排せつ、火の管理、緊急連絡、夜間対応を個別に確認してください。
費用・福祉用具・認定についての質問
自己負担はいくらになりますか?
居宅サービスの支給限度額は月270,480円が標準的な金額換算です。限度額内の自己負担は原則1割、一定以上所得者は2割または3割です。食費、宿泊費、日用品費、保険外サービスなどは別途必要です。
すべての福祉用具を借りられますか?
いいえ。たとえば自動排泄処理装置は、要介護3では原則として保険給付の対象外です。また、対象となる用具でも必要性と適合性の確認が必要です。専門職へ相談してください。
状態が改善して区分が変わることはありますか?
あります。治療、リハビリ、栄養改善、福祉用具や住環境の調整によって生活動作が安定する場合があります。区分が変わらなくても、本人の苦痛や家族の介助負担が減ることには大きな意味があります。
要介護3の生活を整える順番
在宅と施設のどちらにするか迷うときは、結論を急ぐ前に現在の生活を整理します。
- 起床から就寝まで、本人ができる動作と介助が必要な動作を書き出す
- 転倒、誤嚥、服薬、皮膚、夜間介護など、安全に直結する課題を優先する
- ケアマネジャーへ家族の睡眠や仕事への影響も伝え、サービスを見直す
- 福祉用具と介助方法を専門職に確認し、家族が抱え上げない環境を整える
- ショートステイや施設見学を利用し、今後の住まいを早めに比較する
要介護3は、支援の量が増えるだけでなく、在宅生活を支える人とサービスの連携がより重要になる段階です。本人の希望を尊重しながらも、介護者だけの努力で安全を保とうとしないことが大切です。
まとめ|要介護3は在宅と施設を並行して考える時期
要介護3とは、移乗、排せつ、入浴、着替えなど、日常生活の多くの場面で直接的な介助が必要になりやすい区分です。ただし、本人に残っている力や必要な介助は一人ひとり異なります。
在宅生活を続ける場合は、訪問介護、訪問看護、デイサービス、福祉用具、ショートステイなどを組み合わせます。さらに、サービスのない時間の安全性と、家族が休める時間を必ず確認しましょう。
要介護3は、特別養護老人ホームへの新規入所を申し込める原則的な対象でもあります。在宅か施設かをすぐ一つに決めるのではなく、両方の情報を集め、本人と家族が選択できる状態をつくることが安心につながります。
介護保険だけでは足りない生活支援もご相談ください
通院の付き添い、買い物、行政・郵便局での手続き、入退院時の付き添いなど、ご本人とご家族の状況に合わせて対応を検討します。まずは無料相談でお困りごとをお聞かせください。
参考資料・ご注意
本記事は2026年8月24日時点の公表情報をもとにした一般的な解説です。認定結果、給付対象、料金、サービス提供状況は本人の状態や自治体、事業所によって異なります。個別の判断は市町村、担当ケアマネジャー、医療・介護の専門職へご確認ください。



