終活に欠かせない「死後事務委任契約」とは?

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死後事務委任契約

終活を進める上で、自分の死後の手続きを誰に託すかを考えることはとても重要です。家族がいない方や、家族に負担をかけたくない方にとって、遺言書と並んで「死後事務委任契約」という選択肢があります。本記事では、死後事務委任契約の基本から契約の流れ、メリット・デメリットについて詳しく解説します。

1. 死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の各種手続きを、信頼できる第三者(個人や法人)に委任する契約のことです。通常の委任契約は委任者が亡くなると終了しますが、死後事務委任契約は例外的に死後も有効です。

死後事務契約における有効性の比較

2. どんな手続きを委任できるのか?

死後事務委任契約で委任できる主な手続きには、以下のようなものがあります。

  • 役所への死亡届の提出
  • 葬儀や火葬、納骨の手配
  • 家財道具の整理・処分
  • 住居の退去手続き
  • 公共料金や携帯電話の解約
  • SNSやインターネットサービスのアカウント削除
  • 供養や年忌法要の手配

ただし、遺産分割や相続手続きは対象外となり、遺言執行者や相続人が対応する必要があります。

3. 契約の流れ

死後事務委任契約を結ぶ際の一般的な流れは以下の通りです。

  1. 委任先の選定:信頼できる人や専門業者(司法書士・弁護士・行政書士・高齢者等終身サポート業者等)を選びます。
  2. 契約内容の決定:どの事務を委任するか細かく決めます。
  3. 公正証書の作成(推奨):契約を公正証書にすることで、より法的に確実なものにできます。
  4. 契約書の保管:契約書の原本を依頼先と自分の手元に保管し、関係者にも知らせておきます。
  5. 費用の準備:事前に費用を預託する場合や、死後に遺産から支払う方法などを決めます。
死後事務委任の契約

4. メリット・デメリット

メリット

  • 身寄りのない方でも、死後の手続きを確実に進められる
  • 家族に負担をかけずに済む
  • 専門家に依頼すれば、スムーズかつ適切に処理してもらえる

デメリット

  • 契約や依頼に費用がかかる
  • 信頼できる委任先を見つける必要がある
  • 遺産分割や相続は対象外のため、別途遺言書などを用意する必要がある

5. まとめ

死後事務委任契約は、特に単身者や高齢者にとって重要な終活手段の一つです。事前にしっかりと準備をしておくことで、残された人に迷惑をかけることなく、自分の希望に沿った死後の対応が可能になります。専門家に相談しながら、自分に合った契約内容を決めることをおすすめします。

終活をスムーズに進めるために、今から準備を始めてみてはいかがでしょうか?

死後事務委任契約に関する FAQ(よくある質問と回答)


A:
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に必要となる手続きや事務作業を、あらかじめ第三者に依頼する契約です。
たとえば以下のようなことを依頼できます:

  • 葬儀・火葬・納骨の手配
  • 役所への死亡届の提出
  • 公共料金やクレジットカードの解約
  • 賃貸住宅の退去手続きや遺品整理
  • 関係者への死亡連絡 など

A:
以下のような方に特に必要とされています:

  • 身寄りがなく、頼れる家族がいない人(おひとりさま)
  • 子どもが遠方に住んでおり、すぐに対応できない人
  • 家族に負担をかけたくないと考える人
  • 事務手続きを専門家に任せたい人

A:

できることできないこと
葬儀・納骨・遺品整理・解約手続きなど相続の分配・財産の処分(遺言書が必要)
病院・施設への支払い、公共料金清算など法定相続人の代わりに財産を受け取ること
ペットの引き取り、SNS削除など希望に応じた対応相続放棄・限定承認などの法律上の相続手続き

※相続に関することは「遺言書」で対応する必要があります。


A:
はい、家族以外でも契約可能です。よくある依頼先は以下のとおりです:

  • 信頼できる友人・知人
  • 行政書士・司法書士・弁護士などの専門家
  • 一般社団法人などの死後事務代行団体
  • 地域包括支援センター等が紹介する団体

✅ 契約時には、相手が実際に死後対応可能かどうかを必ず確認しましょう。


A:
基本的には公正証書で作成するのが推奨されます。口頭や自筆の契約はトラブルや無効のリスクがあります。

  • 費用の目安(例)
     ・公正証書作成:2〜5万円前後
     ・専門家への死後事務費用:10〜30万円程度+実費(葬儀・清算など)

内容や契約相手によって大きく異なるため、事前見積もりが重要です。


A:
多くの事務手続きは代行してもらえますが、法定相続や遺言執行など家族にしかできないことも残ります。
そのため、死後事務委任契約は「遺言書」とセットで備えるのが理想的です。


A:
はい、生前であればいつでも変更・解約が可能です。
依頼内容の変更、契約相手の変更、追加依頼などは、再度書面で合意する形で行います。


A:

  • 任意後見契約:生きている間の財産管理や判断支援を依頼
  • 死後事務委任契約:亡くなった後の事務手続きを依頼

→ 両方を併用することで、生前から死後まで切れ目のない支援体制を整えることができます。

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この記事の著者

一般社団法人あいえんロゴ
一般社団法人あいえん
長野県上伊那郡を中心に、終活・身元保証・葬送支援を行っています。
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