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年金受給者が亡くなったときの手続き完全ガイド

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今回は、年金を受給していた方が亡くなったときの手続きについて詳しく解説します。突然の出来事で戸惑うことも多いかもしれませんが、遺族の方が適切に手続きを進められるよう、わかりやすく説明していきます。
目次
1. 年金受給者が亡くなったときに必要な手続きとは?
年金を受給していた方が亡くなった場合、以下のような手続きを行う必要があります。
- 年金受給権者死亡届の提出(未支給年金の請求)
- 遺族年金の申請(該当する場合)
- その他の関連手続き(健康保険や税金関係など)
それでは、それぞれの手続きについて詳しく見ていきましょう。
2. 年金受給権者死亡届の提出(未支給年金の請求)
亡くなった方の年金は、死亡月の分まで支給されます。ただし、年金は偶数月に2か月分まとめて振り込まれるため、死亡後の振り込みが発生することがあります。その場合は、未支給年金として請求できる可能性があります。
手続きの流れ
- 年金受給権者死亡届を提出する
- 提出期限:死亡を知った日から 14日以内
- 提出先:亡くなった方が受給していた年金の種類により異なります。
- 厚生年金・国民年金 → 年金事務所または市区町村役場
- 共済年金 → 各共済組合
- 未支給年金を請求する
- 亡くなった方と生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母など)が請求できます。
- 必要書類
- 未支給年金請求書
- 亡くなった方の年金証書
- 戸籍謄本(請求者との関係を証明)
- 住民票(請求者の住所確認)
- 亡くなった方の死亡届のコピー など
注意点 未支給年金の請求には時効(5年)があるため、早めに手続きを行いましょう。
3. 遺族年金の申請(該当する場合)
亡くなった方が受給していた年金の種類によっては、遺族が「遺族年金」を受け取れる場合があります。
遺族年金の種類
- 遺族基礎年金(国民年金加入者向け)
- 対象者:亡くなった方が国民年金に加入していた場合、子のいる配偶者または子が受給できる。
- 遺族厚生年金(厚生年金加入者向け)
- 対象者:配偶者・子・父母・孫・祖父母など一定の条件を満たした遺族が受給可能。
- 寡婦年金・死亡一時金
- 寡婦年金:国民年金の第1号被保険者として一定期間納付していた夫が亡くなった場合、妻(60歳~65歳)が受給可能。
- 死亡一時金:年金を受け取らずに亡くなった場合、遺族が一定の一時金を受け取れる。
申請方法
- 提出先:年金事務所または市区町村役場
- 必要書類(基本的なもの)
- 遺族年金請求書
- 亡くなった方の年金証書
- 戸籍謄本(続柄を確認)
- 住民票
- 収入証明書(該当する場合)
申請期限があるため、忘れずに手続きを行いましょう。
4. その他の関連手続き
亡くなった方の社会保険や税金関係の手続きも必要になります。
- 健康保険の資格喪失届
- 国民健康保険:市区町村の役場へ届出
- 健康保険(会社員):勤務先または年金事務所へ届出
- 確定申告(準確定申告)
- 亡くなった方が確定申告を行う必要があった場合、相続人が4か月以内に申告を行う。
- 銀行口座の解約や相続手続き
- 銀行口座は名義人が亡くなると凍結されるため、相続手続きが必要。
- 葬祭費・埋葬料の請求
- 国民健康保険・社会保険加入者は、葬儀費用の補助として葬祭費や埋葬料を請求できる。

5. まとめ
年金受給者が亡くなった際の手続きは多岐にわたり、遺族の方にとっては負担が大きいかもしれません。しかし、未支給年金の請求や遺族年金の申請を適切に行うことで、今後の生活の支えとなる場合もあります。
以下のポイントを押さえて、速やかに手続きを進めましょう。
- 年金受給権者死亡届の提出(14日以内)
- 未支給年金の請求(5年以内)
- 遺族年金の申請(条件を満たす場合)
- 健康保険や税金関係の手続きも忘れずに
特に、手続きは期限があるものが多いため、必要書類を早めに準備してスムーズに進めることが大切です。
また、終活の一環として、ご自身の年金について事前に確認し、家族にも伝えておくことをおすすめします。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

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